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セミナー動画:よくわかる障害年金シリーズ

第十一回:併合認定について

みなさんこんにちわ、社会保険労務士の安藤克之です。ウェブセミナーよくわかる障害年金シリーズ第2クール第11回目は併合認定にについてお話します。

障害認定基準では『2つの障害が並存する場合には併合判定参考表別表1における該当番号を求め当該該当番号に基づき併合過重認定表別表2による併合番号を求め障害の程度を認定する。』とあります。

つまり2つの障害が並存する場合併合判定参考表によりそれぞれの該当番号を求めるのです。
例えば3級6号の3の脊柱の機能に著しい障害を残すものに該当し、もう一つは精神の障害用の診断書によって3級7号の9精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働が著しい制限を加える事を必要とする程度の障害を残すものに該当したとします。

併合認定表別表2では3級6号と3級7号を併合することによって4号になり2級に該当する事になるのですが、3級7号と3級7号を併合しても6号にしかならず、2級には該当しないので障害基礎年金では3級該当2級不該当で不支給になってしまいます。

例えば1つの障害では精神の障害で3級7号の9であり、もう一つは乳がん等の場合で3級7号の8身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働が著しい制限を加える事を必要とする程度の障害を残すものに該当したとします。

この場合はどちらも内部障害なので併合認定の対象にはならないのですが、併合認定表でも3級7号と3級7号で6号にしかならず3級6号該当2級不該当で障害基礎年金では不支給認定になります。

つまりどちらかが3級5号、或いは3級6号でなければ具体的には眼の障害か耳の障害或いは3号では肢体の障害でなければ併合して2級になる事はないわけです。