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セミナー動画:よくわかる障害年金シリーズ

第十二回:障害者特例の老齢厚生年金について

みなさんこんにちわ、社会保険労務士の安藤克之です。
ウェブセミナーよくわかる障害年金シリーズ第2クール第12回目は障害者特例の老齢厚生年金にについてお話します。

男性ならば昭和36年4月1日以前生まれ、女性ならば昭和41年4月1日以前生まれの方は厚生年金加入期間が1年異常あれば、65歳よりも前に老齢厚生年金を受給出来ますが、これを60歳前半の特別支給の老齢厚生年金と言います。

この老齢厚生年金は厚生年金保険料を掛けた額で算定される報酬比例部分の老齢厚生年金と合わせて会社員で厚生年金保険料を掛けた月数で算定される定額部分の老齢厚生年金を同時に受給する事が出来ます。

更に現在は厚生年金保険料を掛けておられない方で障害等級の3級の状態である方は報酬部分と合わせて定額部分の老齢厚生年金を受給出来ます。
これを障害者特例の老齢厚生年金と言います。

例えば昭和30年4月1日生まれの男性で厚生年金保険料を20年書けておられる方は61歳から報酬部分の老齢厚生年金が受給出来るのですが、この方が例えば人工関節を挿入することによって3級に該当したのだけれども、障害基礎年金の対象者であるために障害年金が受給出来ななかった方は、本来ならば60歳台前半の老齢厚生年金により報酬部分のみの老齢厚生年金しか受給出来なかったのが障害者特例の老齢厚生年金として報酬部部分と定額部分の両方の老齢厚生年金が受給できることになります。

この方は1626円×240月=390240円の定額部分の老齢厚生年金が報酬比例部分の老齢厚生年金と合わせて受給出来る事になり、月額にすれば32,520円の老齢厚生年金がプラスして受給する事が出来ます。

3級に該当したが障害基礎年金のために2級不該当で不支給になった方はこの障害者特例の老齢厚生年金が受給出来るのかどうかご注意してください。