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セミナー動画:よくわかる障害年金シリーズ

第十三回:平衡機能障害について

みなさんこんにちわ、社会保険労務士の安藤克之です。ウェブセミナーよくわかる障害年金シリーズ第2クール第13回目は平衡機能障害にについてお話します。

平衡機能障害は聴覚・鼻腔機能・平衡機能・咀嚼嚥下機能・音声又は言語機能障害用の診断書と肢体の障害用診断書の中に評価する項目があります。

平衡機能障害はメニエルなどの内耳性のみだけではなく脳梗塞や脳出血などの脳性の障害も含まれます。

認定基準では、平衡機能に著しい障害があるものは2級に該当するとあり、平衡機能に著しい障害があるものとは、『閉眼で立位起立保持が不能のもの又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒或いは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものを言う。』とあります。

つまり診断書でのア.起立立位の保持の状態の項目で3.不可能である。又はイ.開眼での直線10メートルの歩行の状態が、3.転倒或いは著しくよろめいて中断せざるを得ないもの。に〇がついている方、所謂眼を開けて直線を10メートル歩くことが出来ない方や眼を瞑ったままで立っている事が出来ない方は2級に該当する可能性があると言うことが出来ます。

外出するときには車いすが必要であるような方は2級に該当する程度のものと考えても良いかと思います。

また認定基準では中程度の平衡機能障害のために労働能力が明らかに半減しているような方は3級に認定するとあり、中程度の平衡機能障害とは、閉眼で起立立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートルを歩いた時に多少転倒したりよろめいたりする事があるがどうにか歩き通す事が出来る程度のものを言う。とあります。

つまり診断書のア.閉眼での起立立位の保持の状態が、2.不安定であるに〇がついている方やイ.開眼で直性を10メートル歩行の状態が、2.多少転倒或いはよろめいたりするがどうにか歩きとおすに〇がついている方は3級に該当する程度のものと言うことが出来ます。

 

平衡機能障害の診断書はこちら>>
肢体の障害用診断書はこちら>>