「よくわかる障害年金シリーズ」第3回目は障害厚生年金の年金額についてお話させていただきます。
障害厚生年金は会社に勤めておられて厚生年金保険料を掛けておられる方が、勤めていた期間中に初診日があるご病気に対して貰える年金です。
障害等級2級の障害厚生年金額は2級の障害基礎年金額に報酬比例部分の年金額がプラスされ、障害厚生年金の場合には配偶者がおられる時は配偶者加算が、18歳年度末までの高校在学中の子供さんがおられれば障害基礎年金が貰えるので子供の加算がつきます。
障害等級1級の障害厚生年金額は障害等級1級の障害基礎年金に報酬比例部分の年金額×1.25倍がプラスされ、配偶者がおられる時は配偶者加算が、18歳年度末までの高校在学中の子供さんがおられれば子供の加算がつきます。
障害等級3級の障害厚生年金額は、報酬比例部分だけの年金額ですが、最低保障額として年額585,100円(月額48,758円)の年金額が保障されます。
つまり、報酬比例部分の年金額が月額3万円とか4万円の方でも、月額にして48,758円の年金額が保障されることになります。
更に3級にも該当しなくても障害手当金として認定されると報酬比例部分の年金額の2年分、現在は117万200円が一時金として支給されます。
報酬比例部分の年金は、平均標準報酬月額(今まで貰っている給料(標準報酬ですが)を厚生年金の加入月数で平均したもの)に給付乗率を掛けた数字に、厚生年金に加入した月数、(ただし300月以下の場合には300月とみなして計算されます。
例えば厚生年金の加入期間が5年の60月だけの方でも25年300月とみなした月数)が掛けられた金額です。
配偶者の加算額は2人目までの子供の加算額と同じ年額224500円(月額18,708円)です。
次回は具体例を示して障害年金の年金額についてお話させていただきます。
障害厚生年金年金額
① 障害等級1級の障害厚生年金の年金額
障害等級1級の障害基礎年金+報酬比例の年金額×1.25+配偶者加算額+子の加算額
② 障害等級2級の障害厚生年金の年金額
障害等級2級の障害基礎年金+報酬比例の年金額+配偶者加算額+子の加算額
③ 障害等級3級の障害厚生年金の年金額
報酬比例の年金額(最低保障額は年額58万5100円(月額4万8758円))
④ 障害手当金(一時金)117万200円
*報酬比例の年金額 平均標準報酬額×給付乗率×納付月数(300月以下は300月)
*配偶者加算額 年額22万4500円(月額1万8703円)