「よくわかる障害年金シリーズ」の第2回目として、障害基礎年金の年金額についてお話させていただきます。
まず、自営業者や会社員のご主人ご扶養になっておられる奥さま、更に20歳前の未成年者で厚生年金加入者ではなかった時に初診日があった人々等が貰える障害基礎年金の平成28年度額です。
障害等級2級の障害基礎年金は780,100円で月額にすれば65,008円になります。
これは国民年金保険料を20歳から60歳まで40年間納めて65歳から貰える老齢基礎年金と同じ金額です。
ただし障害年金は所得として税金の申告は不要ですが、老齢年金は所得として申告しなければなりせません。
次に障害等級1級の障害基礎年金は975,125円で月額にすれば81260円になります。
なお、1級の障害基礎年金額は2級の障害基礎年金額の1.25倍になります。
更に障害基礎年金には18歳年度末までの年齢の子供(実際には高校在学中の子供)がいる場合には子の加算額として子供2人目までは年額224,500円(月額18,708円)が加わり、子供3人目からは年額74,800円(月額6,233円)の加算額がつきます。
次回は障害厚生年金の年金額についてお話させていただきます。
障害厚生年金は会社員で厚生年金保険料を掛けていた時に初診日がある方が貰える年金です。
障害等級1級の障害厚生年金額は障害等級1級の障害基礎年金に報酬比例部分の年金額×1.25倍がプラスされ、配偶者がおられる場合は配偶者加算が、18歳年度末までの高校在学中の子供さんがおられれば障害基礎年金があるので子供の加算がつきます。
障害等級2級の障害厚生年金額は2級の障害基礎年金額に報酬比例部分の年金額がプラスされ、配偶者がおられる場合は配偶者加算が、18歳年度末までの高校在学中の子供さんがおられれば障害基礎年金があるので子供の加算がつきます。
障害等級3級の障害厚生年金額は、報酬比例部分だけの年金額ですが、最低保障額として年額585,100円(月額48,758円)の年金額が保障されます。
つまり、報酬比例部分の年金額が585,100円以下(月額48,758円)でも585,100円(月額48,758円)つまり月額5万円弱の年金額になります。
更に3級にも該当しなくても障害手当金として認定されると一時金として117万200円が支給されます。
報酬比例部分の年金は、平均標準報酬月額に給付乗率を掛けた数字に厚生年金に加入した月数(300月以下の場合には300月とみなして計算される)が掛けられた金額です。
配偶者の加算額は2人目までの子供の加算額と同じ年額224500円(月額18,708円)です。
次回は障害年金の認定基準についてお話させていただきます。
障害基礎年金年金額(28年度額)
① 障害等級1級の障害基礎年金の年金額 97万5125円(月額8万1260円)
② 障害等級2級の障害基礎年金の年金額 78万100円(月額6万5008円)
*子供の加算額 2人目まで 年額22万4500円(月額1万8708円)
3人目から 年額7万4800円(月額6,233円)