MENU

セミナー動画:よくわかる障害年金シリーズ

第四回:障害年金額の具体例

「よくわかる障害年金シリーズ」第4回目は障害年金の年金額について具体例を示してお話させていただきます。

32歳の主人は大学を卒業されてから10年間会社に勤めておられ、厚生年金保険料を納めておられます。

ご家族は30歳の妻と5歳の娘さんがおられます。年収は360万円(月額30万円)で10年間の平均標準報酬月額は25万円になります。今回うつ病で障害等級2級の障害厚生年金を受給することになりました。

このご主人の障害厚生年金額は、まず2級の障害基礎年金額65,008円に配偶者加算額18708円と子供の加算額18708円が加えられます。

障害厚生年金額は平均標準報酬月額25万円に給付乗率である5.481/1000が掛けられ、みなし月数である300月(実際には10年なので120月なのですが、300月として計算されます。)が掛けられ41万1075円となり、月額34256円になります。

合計すると月額13万6680円で偶数月の15日に前2カ月分27万3360円が振り込まれます。

なお、ご病気で会社を休まれている場合、休業開始4日目より最長1年6カ月まで健康保険より傷病手当金がおよそ給料の3分の2、このご主人の場合には20万円が支給されます。

またご病気が業務上発生したものであると判断されれば、労災保険から休業補償がおよそ給料の8割(休業特別支給金を含む)が支給されます。

(例)

ご主人(会社員):年齢32歳、妻:30歳、娘:5歳、年収360万円(月額30万円)

会社に10年勤務しており平均標準報酬月額は25万円

うつ病で障害等級2級の障害厚生年金を受給することになった。

65008円(障害基礎年金2級)+18708円(配偶者加算)+18708円(子の加算)

+*34256円(障害厚生年金2級)=136680円

*25万円(平均標準報酬月額)×5.481/1000(給付乗率)×300月(みなし月数)

=41万1075円(月額34256円)

平成15年3月までの厚生年金加入期間であった場合

*25万円(平均標準報酬月額)×7.125/1000(給付乗率)×300月(みなし月数)

=53万4375円(月額44531円)

休業開始4日目から最長1年6月まで健康保険より傷病手当金が月額20万円支給される。