「よくわかる障害年金シリーズ」第5回目は障害年金の認定基準についてお話させていただきます。
まずこちらには厚生労働省が発表しています、インターネットでもダウンロードできる、障害認定基準の3ページを大きく印刷したものです。隣には3ページも中の内容を抜粋したものです。
まず障害等級1級の状態では『他人の介助を受けなければほとんど日常生活の用を弁ずることができない程度のもの』とあります。所謂常時介護を要する状態の方です。
常に誰かに面倒を観てもらわなければいけないような方は1級に該当すると言って良いでしょう。
次に障害等級2級の状態の方は、『労働による収入を得ることが出来ない方。
今まで仕事をしていた方で病気が原因で仕事が出来なくなるようになった方が対象になります。
更に日常生活に著しい制限を受けるか日常生活に著しい制限を必要とする程度のもの』とあります。
必ずしも他人の援助を受ける必要はないが日常生活に極めて困難がある方が対象です。
診断書に労務困難、或いは労働不能という文言のある方は2級の状態であると考えてよいでしょう。
3番目に障害等級3級の状態では『労働が著しい制限が加わるか又は労働に著しい制限を加えることが必要とする程度のもの』とあります。
例えば今までしていた仕事は出来るのですが、病気が原因で今までしていた仕事の半分くらいしか出来なくなったような方が対象です。
ただし、『軽作業は可能、または軽労働は可能』と言った文言の入った診断書では3級にも該当しなくなる可能性もあります。
最後に障害手当金の状態は、『傷病が治ったものであって労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの』とあります。
傷病が治ったもの、つまり症状固定である状態が原則です。
『傷病が治っていないものであって労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものならば障害等級3級に該当する』とあります。
1.障害の程度
(1)1級・・・他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができないもの。
(2)2級・・・日常生活に著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。労働による収入を得ることができないもの。
(3)3級・・・労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
(4)障害手当金・・・「傷病が治ったもの」で、労働が制限をうけるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。