「よくわかる障害年金シリーズ」第9回目は障害年金の精神の障害に係る等級のガイドラインについてお話させていただきます。
平成28年9月からは精神の障害についてのガイドラインが制定されました。
この等級のガイドラインは障害基礎年金の認定に対して地域差による不公平が生じないようにするため、障害年金では4割を占めると言われている精神障害及び知的障害に係る等級判定を行う際に用いるものなのです。
ガイドラインでは『障害等級の目安を参考としつつ、最終的に認定医による総合評価で等級判定を行う』とあります。
つまり平成28年9月からは、てんかんを除く精神疾患の診断書の評価は障害等級の目安と、認定医による総合評価の2段階で決まることになります。
まず、等級のガイドラインの5ページ目にある等級の目安ではおおまかな等級判定を行うのですが、等級判定は診断書の裏にある、「日常活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせて決定されています。
日常生活能力の程度では、精神障害と知的障害に分かれ、それぞれ(1)の社会生活は普通に出来るの軽度のものから、(5)の常時の援助が必要であるの最重症度までの5段階の評価になり、主治医にその評価の判断をしてもらうことになります。
また、日常生活能力の評価では、(1)の適切な食事から(7)の社会性までの7項目に関しての評価があり、その中の4段階のうち「できる」と1とし、「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」を4として計算された7項目の平均値です。
この(1)から(5)までの「日常生活能力の程度」を横の指標、「日常生活能力の判定」の平均値を縦の指標とした表の組み合わせで、障害厚生年金では3級まで、障害基礎年金では2級までの部分に入っていなければ障害年金を受給出来る可能性はほとんどなくなると言っても過言ではないと思われます。
この等級の目安の判断の後に認定医が、現在の病状、療養状況、生活環境、就労状況、その他の項目を検討して最終的に裁定されるのです。