みなさんこんにちわ、社会保険労務士の安藤克之です。ウェブセミナーよくわかる障害年金シリーズ第2クール第14回目は肢体の障害にについてお話します。
肢体の障害は平成28年度の障害認定基準では15ページから46ページまで掲載され、第一上肢の障害、第二下肢の障害、第三体幹・脊柱機能の障害、第四肢体の機能の障害に分けられています。
肢体の障害でポイントになるのは、『一上肢の機能に著しい障害を有するもの』又は『一下肢の機能に著しい障害を有するもの』という文言がある事です。
つまり片手が切断、或いは片足が切断した状態又はそれい類する状態であるのならばでは障害等級2級に認定されるという事です。
又は両上肢の親指、人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの、或いは両下肢の全ての指を欠くものも2級に該当するとあります。
また肢体の障害では平衡機能の障害と合わせて評価されるので、外出時に車いすが必要な方は2級に該当すると言っても良いでしょう。
なお、人工関節や人工骨頭を挿入置換された方は障害等級3級に該当すると書かれてあります。
初診日から1年6月以内に人工関節や人工骨頭を挿入置換された場合には、挿入置換された日が障害認定日になります。
ただし体幹脊柱機能の障害では上肢や下肢とはまた違った認定基準が設定されています。