「よくわかる障害年金シリーズ」の第1回目として、初診日の特定についてお話させていただきます。
初診日を特定することによって障害厚生年金だったり、障害基礎年金だったり、場合によっては年金保険料をそれまで納めていなければ障害年金そのものが請求出来なくなったりします。
そういう理由で年金事務所の窓口でもこの初診日を特定することはとても重要な作業になるわけです。
極端に言えば、窓口ではこの初診日の特定を間違いなく行う事が出来れば充分であるという事が出来ます。
初診日が会社員で厚生年金保険料を掛けている時であれば、障害厚生年金の対象者になり障害等級3級まで受給することが出来るのですが、初診日が自営業者或いはご主人のご扶養になっておられる所謂第三号被保険者の場合は障害基礎年金の対象者になり、障害等級2級までしか障害年金は受給することができません。
更に初診日の前日に於いて初診日のある月の前々月までの1年間に未納期間が1カ月もないか、または20歳に達した月から初診日のある月の前々月までの期間のうち、未納期間が3分の1未満のどちらかの要件がクリアーしなければ障害年金そのものが請求することが出来なくなります。