「よくわかる障害年金シリーズ」第7回目は障害年金の障害認定日についてお話させていただきます。
障害認定日の原則は初診日から1年6月経過した時点という事になります。
障害認定日時点の現症の診断書によって、障害厚生年金ならば3級まで、障害基礎年金ならば2級までであると判断されれば、1年6月経過した翌月から障害年金は受給することができます。
しかし初診日から1年6月より前であっても主治医が症状固定であると判断した日があれば、その日が障害認定日として認められる場合があります。
例えば、人工関節や人口骨頭をそう入置換した日や、心臓ペースメーカーや人工弁を装着した日、人工肛門または新膀胱を造設、尿路変更を施術した場合は造設または手術をした日、咽頭全摘出した場合は、全摘出した日、在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素を開始した日、事故で手や足を切断した場合は切断した日が障害認定日として認められます。
また、人工透析療法を行った場合には、透析を受け始めてから3月を経過した日、脳血管障害等で医師が症状固定と判断した場合は症状固定と判断した日(ただし6カ月以内は障害認定日とはみなされません。)
障害認定日とは
(原則)初診日から1年6月経過した日
(例外)初診日から1年6月以内に医師が症状固定であると認めた日
①人工関節や人工骨頭をそう入置換した場合はそう入置換した日。
②心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合は装着した日。
③人工肛門または新膀胱を造設、尿路変更を施術した場合は造設または手術をした日。
④咽頭全摘出した場合は全摘出した日。
⑤在宅酸素を行っている場合は在宅酸素を開始した日。
⑥事故などで手や足を切断した場合は切断した日。
⑦人工透析療法を行った場合には、人工透析を受け始めてから3カ月を経過した日。
⑧脳血管障害で医師が症状固定と判断した場合には症状固定と判断した日。
(ただし6カ月以内は障害認定日とはみなされない。また高次脳機能障害などでは今のところ1年6月時点が障害認定日)