みなさんこんにちわ、社会保険労務士の安藤克之です。ウェブセミナーよくわかる障害年金シリー ズ第6回目は初診日の定義についてお話します。
まず初診日とは、対象の病気で初めて診察を受けた日になります。また医師等から療養に関する指 示を受け、治療を開始した場合には療養に関する指示を受けた日が初診日になります。
次に同じ病気で病院を替わった場合には、最初に治療を受けた病院の受診日が初診日になります。
また一旦病気が治癒して再度発症した場合には再発し医師等に診察を受けた日が初診日になります。
この治癒とは完全に元通りになったいわゆる完治ではなく社会的治癒といって病状が固定し、病院にもしばらく行かなくなったその間仕事なども行えるような状態になった時を言います。
以前は5年くらいが目安と言われていましたが最近はそうでもなくなったようです。
また健康診断により異常が発見され療養に関する指示を受けそれ以降に継続して治療を受けた場合 には健康診断日が初診日となりますが、糖尿病などで療養に関する指示を受けてもなお治療に行かずしばらくして症状が現れてから受診した場合には健康診断日が初診日にならない場合があります。
傷病の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病がある場合には最初の傷 病の初診日になります。
例えば糖尿病などでは糖尿病せい網膜症や糖尿病性腎障害は糖尿病が因果関係があると認められますが、脳梗塞や心筋梗塞では糖尿病が初診日とは認められません。
誤診や症状が同じでも病名が異なる場合には、確定診断を受けた日ではなく誤診や違う病名で最 初に医師等の診察を受けた日が初診日になります。
つまり、初診日は確定診断を受けた日ではないのですが、情報が少なく事務処理的に確定診断を受けた日が初診日として事務処理される場合があります。
なお、初診日で問題になるのは社会的治癒が認められるかどうか、また相当因果関係が認められるかどうか、または確定診断日が初診日になるかどうかの3つがあります。
補足:初診日の定義は国民年金法30条と厚生年金保険法47条に定義されています。
国民年金法第三十条
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病 又は負傷及びこれらに起因する 疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)
厚生年金保険法第47条
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)
①対象の病気で初めて診察を受けた日(治療行為又は療養に関する指示を受けた日)
②同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診察を受けた日
③同一傷病で傷病が治癒し再度発症している場合は、再度発症し医師等の診察を受けた日
④健康診断により異常は発見され、療養に関する指示を受けた以降治療した場合には健康診断日
⑤傷病の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病がある場合には最初の傷病の初診日
⑥誤診や症状が同じでも病名が異なる場合には、正確な傷病が確定した日ではなく誤診をした医師等の診察を受けた日