みなさんこんにちわ、社会保険労務士の安藤克之です。ウェブセミナーよくわかる障害年金シリーズ第2クール第18回目は腎機能障害(人工透析)についてお話します。
今回は人工透析治療を含む腎機能障害についてお話させていただきます。
腎機能による障害は障害認定基準の71ページから74ページに書かれており、『内因性クレアチニンクリアランスか又は血清クリアチニンが高度異常で且つ一般状態区分表が(オ)に該当するものは1級に、内因性クレアチニンクリアランスか又は血清クリアチニンが中等度異常で且つ一般状態区分表が(エ)又は(ウ)に該当するものか又は人工透析中のものは2級に、内因性クレアチニンクリアランスか又は血清クリアチニンが軽度異常で、或いは尿タンパク量、又は尿タンパク/尿クレアチニン比が異常を示し且つ血清アルブミン或いは血清総タンパクがのいずれかを示すもので且つ一般状態区分表が(ウ)又は(イ)に該当するものは3級に認定する』とあります。
なお、糖尿病腎症の場合では初診日は糖尿病を発病し治療を開始した日であるのに対し、慢性腎不全などの場合で高血圧が初診日になるかどうかは、腎機構が低下している事があきらかで、医師が腎機構低下の原因として高血圧を治療している事が明かである場合には高血圧の治療を開始した日が初診日になる可能性がありますが、単なる高血圧治療として降圧剤を投与しているだけでは初診日にはなりません。
また腎臓移植から1年間はそれまでの等級のままで認められます。
更に人工透析を受けた日が初診日よりも1年6月経過前である場合には人工透析を受けた日から3か月経過後が障害認定日になります。
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