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セミナー動画:よくわかる障害年金シリーズ

第十五回:難病について

みなさんこんにちわ、社会保険労務士の安藤克之です。
ウェブセミナーよくわかる障害年金シリーズ第2クール第15回目は難病についてお話します。

難病についての障害年金の申請の多くは、様式170の7血液造血器その他の診断書を使って主治医に書いてもらう事が多いですが、手足の障害が主な障害である場合には様式170の3肢体の障害用診断書を使って書いてもらいます。

難病については障害認定基準の94ページの(5)に書かれてあるだけで、『厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは病状の経過、治療効果等を参考にし、設定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。』とあります。

さらに95ページの(7)では、『障害の程度は一般の状態が次の一般状態区分表の(オ)に該当するものは1級に、同表の(エ)又は(ウ)に該当するものは2級に、同表の(ウ)又は(イ)に該当するものは3級におおむね相当するので、認定にあたっては参考とする。』とあります。

また難病の重症度分類なども参考になりますし、特定疾患では難病センターの情報も病気を知る上では良い情報になると思います。

診断書ではその他に、労務困難であるのかどうか等の労働能力等も評価してもらえると良いと思われます。

 

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95ページ>>