みなさんこんにちわ、社会保険労務士の安藤克之です。ウェブセミナーよくわかる障害年金シリーズ第2クール第19回目はてんかんについてお話します。
てんかんについては明確な認定基準が示されています。様式120の4精神の障害用診断書の障害の状態Ⅵ意識障害・てんかんに書く欄があり、過去2年間及び今後2年間予想されるてんかん発作の種類や回数などを書く項目があります。
そのうちのA.意識障害を呈し状況にそぐわない行為を示す場合、B.意識障害の有無を問わず転倒する発作、C.意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作、D.意識障害はないが、随意運動が失われる発作、に分けられています。
また障害認定基準では充分な治療をしているにも関わらず、てんかん発作のA又はBが月1回以上あり、かつ常時の援助が必要なものは1級に、充分な治療にかかわらず、てんかん発作のA又はBが年に2回以上もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるものは2級に、充分な治療にかかわらず、てんかん発作のA又はBが年に2回未満もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるものは3級に該当すると例示されています。