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年金に関するQ&A

精神障害で障害年金を貰っていますが、働いたら障害年金はもらえなくなりますか?

知的障碍者などが受給する20歳前の障害基礎年金には所得制限があります(前年の所得が360.4万円以上ならば半額支給停止、462.1万円以上ならば全額支給停止)が、20歳以後の障害年金には所得制限がありません。
一般的に自立できるような収入が得る事が出来るような状況が少なくとも1年以上経過すれば労働による収入とみなされて支給停止になる可能性はあります。
しかし健康はお金で買えないので、働けるのならば働いたほうが良いと思います。

初診日が特定できない理由で不支給でした。障害年金は受給できるようになるでしょうか。

ケースバイケースですが、納付記録の中に未納期間が多くて障害年金の納付要件(初診日の前々月までの1年間に未納期間がないか、20歳到達月から初診日の前々月までに未納期間が3分の1未満である)がクリアーしていない期間が多くあればその期間に初診日がある可能性を考えて不支給になったりします。
より多くの情報を収集して初診日をはっきりと特定し主張する必要がある場合が多いようです。

病気が原因で仕事が出来ないのに障害年金は不支給でした。なぜ受給できないのでしょうか。

障害年金の認定は(障害認定基準|日本年金機構 (nenkin.go.jp) )で定められた基準に従って原則認定されています。例えば眼の障害があってなかなか就労できていない人がいても眼の認定基準に達していなければ障害年金は受給できません。
認定基準の中の障害の状態の一般的基準である『労働による収入を得ることが出来ないもの。』よりも眼の障害の認定基準が優先されます。

私の病状で障害年金は貰えるでしょうか?

障害年金が貰えるかどうかは、障害年金の認定基準に従って審査されます。
ですので『障害年金認定基準』で検索してダウンロードすれば自分が貰える等級に該当しているかある程度わかります。
また、精神疾患では『精神の障害に係る等級判定ガイドライン 』でダウンロードすれば、診断書の内容と等級判定の目安などである程度わかります。
また、病気によって自分が仕事をする事が出来ない状態であるならば、障害年金を請求する価値はあると思います。

初診日が特定出来ずにいて申請が出来ていません。

初診日の特定をする資料として、2番目或いは3番目以降に受診した病院の受診状況等証明書や障害者手帳を申請しておられた場合にはその時の診断書、お薬手帳や診察券等が有力な初診日を特定する時の材料になります。
『受診状況等証明書が添付できない申立書』に書かれてある資料がそろえる事が出来るかどうか確認しましょう。
また年金機構に初診日を特定するための材料を提供する事から始めましょう。
2番目の病院の受診状況等証明書で初診日として特定し事務作業を進める場合が年金機構にはあります。

難病で発病後の受診日を初診日として請求しましたが、認められませんでした。

化学物質過敏症や慢性疲労症候群などの難病では、発病後の最初に受診した日を初診日として認められず、難病の疑いがあると診断された時点を初診日として扱われる場合があります。
条文では、国民年金法30条『障害基礎年金は、 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)』 と厚生年金保険法47条『障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)』 にしか定義されていません。
つまり疑いの診断がされようが、確定診断されようが発病後その直後に受診があればその日が初診日に法律上はなるわけです。
初診日に関しては、請求者側が主張する初診日、年金機構側が主張する初診日、そして法律上で解釈された初診日があるのも事実です。
実際には年金機構側が主張する初診日で事務作業が進むわけです。
社会保険労務士が請求人に不利に働く初診日であれば不服申し立てを行いますが、請求人の代理人としての立場では請求人の意向に添って行動する事が求められるのです。
社会保険労務士は法律家であると同時に実務家でもあるのです。

知的障害と統合失調症を併発しているのですが、統合失調症の初診日での年金保険料の納付要件がクリアーしていないので、知的障害の症状の程度が不明であり裁定できないとして不支給決定になりました。

知的障害と統合失調症の場合は、統合失調症が先天的に知的障害と併存している場合は1つの病気として扱われ、統合失調症が後天的に発病し知的障害と併存するようになった場合には2つの病気として扱われます。
例えば大きな親子喧嘩をして興奮した事をきっかけに統合失調症が発病したような場合では、発病の原因がはっきりとしているので後天的なものである捉えられる可能性は高いと思われますが、小さいころから統合失調症を発症している場合には先天的なものと捉えられる可能性が高いと思われます。
その他の精神疾患に関しては参考資料に書かれてありますが、精神疾患の場合基本的には病名が違っても同じ病気として捉えられる事が多いように思います。
また初診日の病名と診断書の病名が違っても同じ病気として捉えられる事が多いです。
例えば初診時にはパニック障害として書かれてあっても現症の診断書にうつ病と書かれていても問題はありません。