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受給事例

N.T

年齢
30代
性別
男性
事例
初診日の特定で一度不支給になり再度請求していたが書類が返送された例
病名
慢性疲労症候群
認定結果
障害等級2級
その他
障害基礎年金の遡及支給が認められた

ご相談内容

1回目は障害厚生年金の請求であったが結果に納得せずに2回目も障害厚生年金の請求を初診日を替えて行った。
ところが機構側も1回目に決定した初診日とは違った受診日の可能性を求めて返送してきており、結局は障害基礎年金の遡及手続きで落ち着いた。

見解・結果(ポイント)

慢性疲労症候群も化学物質過敏症と同じように初診日の特定でもめる事が多い。
医学書では最初の症状は風邪と同じような症状なので、慢性疲労症候群とは診断出来ないが、医学書などでは6か月くらい同じ症状が続いた場合には慢性疲労症候群と考えたほうが良いと書かれてある。
更に疲労感や倦怠感などの症状がカルテに書かれていなければ慢性疲労症候群と認められないといった訴訟による主張もある。
今回の場合には慢性疲労症候群の疑いという傷病名で書かれた病院を受診した時点が初診日として認められた。

アンケートから

厳しい状況の中、時間と労力を最大限に尽力頂きました。
お金ではなく使命感でお仕事をされていて面倒なことや遠方とのやり取りも労を惜しまず行って頂きました。

N.O

年齢
50代
性別
男性
事例
初診日の特定をするのがよくわからなかった。
病名
慢性腎不全(人工透析中)
認定結果
障害等級2級
その他
障害厚生年金

ご相談内容

人工透析を行い始めたが障害年金を請求するのがどうしたら良いかわからなかった。

見解・結果(ポイント)

会社の健康診断で腎機能異常を指摘され、病院に行くように指示された。
ところがいつも行っている病院には高血圧・痛風等で以前から受診していたので機構側から腎機能であると判断した根拠である病院で調べた検査データーを提出するように指示された。
病院には当時の検査データーはなく、健康診断の結果により判断したと言っても機構側は納得しなかった。
結局は次に受診していた病院で受診状況等証明書を取って最初の病院が発行した紹介状(診療情報提供書)をつけて提出し初診日の特定を行った。

アンケートから

障害年金が受給出来るか心配でした。出来れば途中経過をもう少しこまめにしてほしかった。

H.T

年齢
50代
性別
男性
事例
障害年金の請求するに関してわからないことばかりであった。
病名
化学物質過敏症
認定結果
障害等級2級
その他
障害厚生年金

ご相談内容

職場のタバコの煙と強い消毒薬が原因で気管支喘息を発病した後、眩暈、頭痛、動悸、息切れ、頻尿等様々な症状が現れた

見解・結果(ポイント)

初診日の特定でもめるのではと予想した。
化学物質過敏症の場合は、人によって最初に発症する傷病が喘息や皮膚アレルギーや不整脈や頭痛、胃腸障害など様々で、原因(この場合は職場のタバコ)があり発病(気管支喘息)があって初診日になるはずだが、最初の病院では気管支喘息の病名しか特定せず、2件目の病院で原因が職場のたばこであると診断され、初診日が特定されるに至った。どちらも厚生年金加入中の受診だったので依頼人には不利益がなかった。

アンケートから

依頼させていただいたあとすぐにこちらに来てくださりお話させていただいて気持ちが落ち着きました。
手続きも迅速に進めていただき無事申請が通りとても感謝しております。

M.K

年齢
40代
性別
女性
事例
一度請求したが不支給であった。
病名
クモ膜下出血、脳動脈瘤破裂、脳内出血
認定結果
障害等級1級
その他
障害基礎年金

ご相談内容

以前に不支給裁定だったが納得していない。受給出来ないものか。

見解・結果(ポイント)

以前は肢体の障害用診断書(クモ膜下出血、水頭症)だけで請求していたが、今回は別の病院で肢体の障害用診断書(クモ膜下出血、脳動脈瘤破裂、脳内出血)眼の障害用診断書(同名半盲)、及び精神の障害用診断書(てんかん、高次脳機能障害、うつ)で請求した。
結果精神の障害では2級4号、肢体の障害では2級4号、眼の障害用3級7号であり併合認定で1級1号に該当した。

アンケートから

大変お世話になりました。1級に認定されるとは思っていなかったので本当に助かりました。よかったです。

V.Z

年齢
40代
性別
女性
事例
初診日の特定で審査請求まで自分で行われたので、再審査請求を依頼された案件
病名
うつ病
認定結果
障害等級3級
その他
障害厚生年金

ご相談内容

初診日を認めてくれなくて困っている。

見解・結果(ポイント)

発病から11年経過後にパニック障害で救急車で搬送されておりその間の受診を疑われた。
発作は毎日のようにあったと診断書には書かれてあった。
障害基礎年金と違って障害厚生年金での初診日は疑いがあればなかなか認めてくれなかった。
結局は救急車で搬送されるくらいに酷くなるまで病院には行っていなかったようである。
発作が起こってもすぐに治まっていたとの事だった。
受診状況等証明書を書いてくれた救急車で搬送された病院では初診日以前の受診は全くないと断言された。
発病してすぐに受診するとは必ずしもない事があるものです。

アンケートから

何から何まで丁寧にすべてして頂き3級が取得できて本当にありがとうございました。

K.T

年齢
50代
性別
男性
事例
労災の申請とともにどうすればいいのかわからなかった
病名
脳出血
認定結果
障害等級1級
その他
障害厚生年金、労災申請(1級)

ご相談内容

職場で倒れられていたご主人を帰りが遅いので奥さまが見つけられました。
残業が多く過労が原因であることを会社も認めてくれて労災の申請のご相談にも応じました。

見解・結果(ポイント)

自宅でも車いすが必要で、高次脳機能障害もあり1級として裁定されるはずであると判断しご家族に説明しました。
労災も障害年金の症状固定を待って判断され、1級に認定されました。