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障害年金について

障害年金受給までの流れ

STEP1

初診日の確認・初回ヒアリング

初回の面談時に傷病の初診日の確認を行います。
ヒアリングの内容としては日常生活等の状況や現在に至るまでの治療経過をお伺いし、初診時の加入制度確認のために、初診当時の勤務状況や扶養状況をお伺いします。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(以下医師等)の診療を受けた日をいい、具体的には次のような場合が初診日とされている。

  • 初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
  • 同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  • 同一傷病で傷病が治癒し再度発症している場合は、再度発症し医師の診療を受けた日
  • 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日
  • 誤診の場合は正確な傷病が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
  • じん肺(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
  • 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる日
STEP2

障害年金納付要件の確認

年金事務所・市町村役場等で保険料納付要件や加入制度の確認をあらためて行います。

保険料納付要件

障害基礎年金は、次の1から3の要件を満たしたときに支給されます。

1. 初診日において次の(a)または(b)のいずれかに該当したこと。
(a)被保険者であること。(20歳以上60歳未満)
(b)被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること。
2. 障害認定日において、その傷病により障害等級1級又は2級(障害厚生年金の場合3級まで)に該当する状態にあること。
*障害認定日とは、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む))
STEP3

申請書類の確認及びお渡し・第二回ヒアリング

障害年金の納付要件を満たされている場合は2回目のヒアリングをさせていただきます。
その際申請に必要な書類の確認をいたします。
3・4の資料に関しましては、1・2の資料をご提出頂いたのち、ヒアリングでおうかがいした内容等もふまえて当事務所で作成いたします。

申請書類

  • 診断書(医療機関にて作成)
  • 受診状況等証明書(医療機関にて作成)
  • 病歴就労状況等申立書(当事務所で作成)
  • 障害年金請求書(当事務所で作成)
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれかご本人様の生年月日を明らかにできるもの
  • 受取先金融機関等の通帳
  • 印鑑
STEP4

年金事務所等へ申請書類の提出

申請書類が整いましたら最寄りの年金事務所等へ障害年金請求書を当事務所より提出いたします。

STEP5

審査結果の通知

提出後約3か月半ほどで日本年金機構等より審査結果の連絡が書面でご本人に届き、受給が認められると年金の振込が始まります。
決定内容に不服の場合は3か月以内に社会保険審査官に審査請求をすることができます。

STEP6

年金受給後の手続き

障害年金受給後も1~5年ごとに更新手続きが必要となります。
(年金機構から診断書が送付されますので期限までに提出いただきます)
障害年金の裁定に不服があるばあいは、決定を知った日から3ヶ月以内に社会保険審査官に審査請求をすることができます。

受給額について

障害基礎年金は、

障害等級1級

77万9,300円×1.25

(平均標準報酬月額×7.125/1,000×(平成15年3月までの加入月数)+平均標準報酬月額×5.481/1,000×被保険者の月数(平成15年4月以後の加入月数)(加入月数の合計が300に満たないときは300月とする))
×1.25+配偶者加給年金額(224,300円)。

障害等級1級の障害厚生年金は障害基礎年金1級(77万9,300円×1.25+子の加算)も同時に貰えます。)

障害等級2級

77万9,300円

障害基礎年金には子の加算があり、2人目までは224,300円、3人目からは74,800円支給されます。

平均標準報酬月額×7.125/1,000×(平成15年3月までの加入月数+平均標準報酬月額×5.481/1,000×被保険者の月数(平成15年4月以後の加入月数)(加入月数の合計が300に満たないときは300月とする)+配偶者加給年金額(224,300円)
(障害等級2級の障害厚生年金は障害基礎年金2級(77万9,300円+子の加算)も同時に貰えます。)

障害等級3級

平均標準報酬月額×5.481/1,000×被保険者の月数(300に満たないときは300月とする)。
(3級の最低限度保障額は58万4,500円貰えます。)

障害厚生年金の支給要件も障害基礎年金と同じでかつ、初診日が厚生年金保険保険の被保険者期間(厚生年金保険に加入していた会社に勤務していたこと)である事が必要です。

こんな場合もご相談ください

20歳前障害

初診日において20歳未満であった人が、次の1または2のいずれかの日において、障害等級1級または2級に該当する程度の障害状態にあるときは、その人に障害基礎年金が支給されます。

  • 障害認定日以後に20歳に達した時は20歳に達した日。
  • 障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日。

*初診日において20歳未満であった人が、その初診日において厚生年金被保険者期間であった場合、20歳前の障害厚生年金が支給されます。

障害認定日を1年以上過ぎて請求する場合

遡及手続き

障害認定日から1年またはそれ以上経過してから請求が行われることを及手続きといいます。
この場合には、障害認定日の現症を記載した診断書の他に、請求時の現症を記載した診断書が必要となります。
また、障害認定日から請求時までの間に障害の程度が憎悪または軽快したことがある場合など、裁定時において障害の程度を審査した結果他の診断書が必要となることもあります。過去の現症に係る診断書は、診断記録に基づいて記載されるべきものであり、記憶や憶測に基づいて記載された診断書は適正なものとはみなされません。


年金の給付は最大5年間にさかのぼって手続きを行う事が出来ます。

障害認定日より前に請求できる場合

医師により「症状固定」と診断書に記載されれば、6ヶ月後に請求が可能です。

症状固定とは

外部障害の症状固定

症状が安定するか長期にわたってその軽快が期待できないとき(憎悪の傾向にあるときを含む。これを「不可逆性」といいます)
または傷病にかかわりなく障害の状態が固定したときをいいます。

(例)

人工骨頭、又は人工関節を挿入置換した日。
脳血管障害等で医師が症状固定とした日(但し6ヶ月以内は症状固定とはみなされません)。

内部障害の症状固定

機能の障害であって、その症状が安定するか長期にわたってその軽快が期待できないとき(憎悪の傾向にあるときを含む)またはそれが将来とも回復する可能性のない場合をいいます。

(例)

  • 人工透析療法を行っている場合は透析を受け始めてから3か月を経過した日
  • 心臓ペースメーカー(植え込み型除細動器(ICD)を含むまたは人工弁の装着をした日
  • 人工肛門または新膀胱の増設、尿路変更の手術を行った場合は装着をした日
  • 咽頭全摘出の場合は、全摘出をした日
  • 在宅酸素療法を行っていいる場合は、在宅酸素を開始した日