みなさんこんにちわ、社会保険労務士の安藤克之です。ウェブセミナーよくわかる障害年金シリーズ第2クール第20回目は精神疾患全般についてお話します。
精神疾患の初診日はどのような病名であっても治療を継続していれば最初に受診した日が初診日になります。
例えば神経性胃炎が初診日でうつ病として障害年金を請求する事もあり得ます。
ただしパニック障害や接触障害などの神経障害や人格障害は初診日の病名として認められても、原則として認定の対象とはなりません。
またアルコールや薬物による精神障害については、原因に留意し、発病から療養及び経過を充分に考慮に入れて、反社会的行為であると判断されれば障害年金の対象にならない場合があります。
労働能力の評価では、すでに労働に従事している場合であっても療養状況を考慮し、仕事の種類、内容、就労状況、仕事で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況を充分に確認したうえで日常生活能力を判断する。と等級のガイドラインには書いてあります。
精神障害の場合、知的障害や発達障害などの基礎疾患とうつ病や統合失調症などの症状として現れる疾患が並存して現れる事が多く、請求者としてはどういう障害によって日常生活に困っているのかを明らかにしたほうが良いと思います。