みなさんこんにちわ、社会保険労務士の安藤克之です。ウェブセミナーよくわかる障害年金シリーズ第2クール第17回目は糖尿病についてお話します。
糖尿病については障害認定基準の第15節代謝機能による障害で書かれてあり、診断書は様式120の6の②腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用の診断書に書いてもらいます。
糖尿病の認定の多くは合併症による障害の認定です。
糖尿病網膜症は眼の障害用の認定要綱で、糖尿病壊疽で運動障害があるものは肢体の障害の認定要綱で、糖尿病神経疼痛は神経症状の認定要綱で、糖尿病腎症は腎疾患による認定要綱で認定されますが、それらの初診日の特定は糖尿病が発病し、初めて治療を開始した日が初診日となります。
糖尿病腎症で人工透析を受けている方は2級に該当する事になります。
しかし脳梗塞や心筋梗塞などでは糖尿病が初診日であるとは認められません。
また、必要なインシュリン治療を行ってもなお、血糖値がコントロール出来ていない場合で検査日よりも前に90日以上継続して必要なインシュリン治療を行っていると確認出来たものに限り認定を行い内因性インシュリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清ペプチド値が0.3ナノグラム/ml未満を示すもので、且つ一般状態区分表の(ウ)又は(イ)に該当するものは血糖値のコントロールが出来ていないものとして3級に認定されます。
糖尿病では病歴が長い方が多いので、診察券やお薬手帳等初診日を特定出来るものを保管しておくことを強くお勧めします。
また自覚症状があまりなく、会社の健康診断等で糖尿病を指摘され、その後糖尿病の治療を行った場合でも健康診断日が初診日になるので、健康診断記録を保管しておくと良いでしょう。
その後仕事が忙しくであまり受診出来ないようになって却って糖尿病を悪化される方も多いようです。