みなさんこんにちわ、社会保険労務士の安藤克之です。
ウェブセミナーよくわかる障害年金シリーズ第2クール第16回目は化学物質過敏症についてお話します。
化学物質過敏症は様式120の7血液造血器その他の診断書に加えて、化学物質過敏症照会様式 障害年金の請求にかかる照会についてという4ページの書類の提出も同時に求めらています。
化学物質過敏症の問題点は正式に病名を付けてくれる確定診断が出来る医療機関が全国で数えるくらいしかないと言う事です。
また確定診断に必要な瞳孔反応異常や眼球運動の異常、重心検査での身体の揺れなど検査を行うためのクリーンルームを備えている医療機関が全国ではわずかしかありません。
特に関西地区と中部地区では確定診断を行ってくれる医療機関がなく、化学物質過敏症の方は大阪や名古屋から大変なご苦労をされて東京まで出てこられているという問題です。
難しいのは初診日の捉え方で、化学物質過敏症に暴露したという原因があり、それぞれ人によって違った症状の発病があり、当初は原因不明で様々な医療機関を受診される方が多いという事です。
症状の現れ方は人によってマチマチで、喘息、皮膚アレルギー、胃腸障害、不整脈、神経症状、口内炎など多彩で、その人の身体の弱い部分から現れます。
時には今まで持病であった症状が酷くなって現れ、新たな治療を行った時点が初診日になる事もあり得るわけです。
化学物質過敏症の患者数はアメリカの疫学調査を日本であてはめた人数では、約70万人と言われていますが実際にはもっと多くの潜在患者がおられると思われます。
今後は化学物質過敏症の診断を行ってくれる医療機関が少しでもおおくなる事を願うばかりです。